事前差し止め

2004年3月20日
某週刊誌のアレ、話題になってますね。

問題の「事前差止」が許容されるのってば、どういう場合だっけか
と、憲法の知識を掘り返してみました。

えっと、
1.「公益を図る目的がない」
2.「真実でない」
3.「回復し難い著しい損害」
だったかな?
はっきりしない…うーん、風化してるなぁ。

まあ問題の記事の内容知らないので2や3は
僕には判断しようがないのですが、
事前差し止めという処分の危険性を考えれば
やはり今回の処分は否定されるべき…かな。
その報道で、当人の生命が脅かされるとかなら話は
別ですが…。
あ、そういう意味で「著しい」なのかな?

たまには法律の勉強日記ぽい事を書いてみた。
てか、単に他にネタがないだけなんだけど。

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